介護保険制度による助成金
2000年4月から始まった介護保険制度では、在宅サービスのメニューに住宅改修が含まれています。支給限度基準額の20万円を上限として、住宅改修費の支給を申請することができます。その9割(18万円)が保険で支給されますので、自己負担は2万円となります。
清須市では受領委任払いの制度があり、登録業者の当社は、1割分の自己負担のみをお支払い頂くだけで改修工事が出来ます。
申し訳ございませんが、現在工事を請けておりません。
介護保険対応の6項目
【てすりの取付】
廊下、トイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに、転倒防止もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
【段差の解消】
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差を解消するためのもの、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど。
【滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更】
居室においては畳敷きから板製床材、ビニル系床材などへの変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、道路面においては滑りにくい舗装剤への変更などが想定されます。
【引き戸などの扉の取替】
開き戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテンなどへ取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象になりません。
【洋式便器などへの便器の取替】
和式便器を洋式便器に取り替える場合など。ただし、和式便器から暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替は含まれます。すでに洋式便器である場合には、これらの機能などの付加は含まれません。また、水洗化または簡易水洗化の費用は対象となりません。
【上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修】
①手すり取付のための下地補強
②浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事
③床材変更のための下地の補修や補強、又は通路面の材料変更のための路盤の整備
④扉の取替に伴う壁又は柱の改修工事 ⑤便器の取替に伴う給排水設備工事及び床材の変更
申し訳ございませんが、現在工事を請けておりません。
補助金の申請方法
手続きは申請書・見積書・理由書など改修の具体的な内容がわかる資料を添えて、市区町村へ申請して、改修の必要性が認められれば、「要支援/要介護」などの状態区分に関わらず支給されます。ただし、支給回数は1回限りで、介護保険は本人の一割負担が原則ですので、満額の20万円が認められた場合は、2万円は自己負担になります。
また、障害が進み要介護度が3段階あがった場合や転居した場合は、再度20万円(18万円)までの助成が受けられます。
申し訳ございませんが、現在工事を請けておりません、